戸籍の広域交付の仕組みと使い方

2024年3月開始の戸籍広域交付で、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍をまとめて請求できるように。対象範囲・必要なもの・注意点(抄本や附票は対象外など)を家系図・相続の視点で解説します。

✍ 著者: Mirai Navi 📅 更新: 2026年5月30日 ⏱ 読了 約1分
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戸籍の広域交付は、2024年3月に始まった制度です。これまで本籍地でしか取れなかった戸籍を、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになり、家系図づくりや相続手続きの負担が軽くなりました。

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1. 広域交付でできること

本籍地が遠方でも、お住まいの市区町村など最寄りの窓口で、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をまとめて請求できます。複数の本籍地に分かれている戸籍も、一か所の窓口で取得しやすくなりました。

2. 請求できる人・必要なもの

本人が窓口に出向いて請求するのが原則です。

3. 対象外になるもの(注意点)

4. 家系図づくりでの活かし方

家系図づくりでは、複数の役所に分かれた古い戸籍を集めるのが大きな手間でした。広域交付を使えば、直系の戸籍を最寄り窓口でまとめて取得しやすくなります。ただし抄本・附票が対象外な点や、兄弟姉妹など直系以外は範囲外な点に注意し、足りない分は従来どおり本籍地へ請求します。

よくある質問

広域交付はいつから始まりましたか?

2024年3月1日に始まりました。戸籍法の改正による新しい制度です。

郵送で広域交付を請求できますか?

できません。広域交付は本人が窓口に出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求は対象外です。

兄弟姉妹の戸籍も広域交付で取れますか?

取れません。広域交付で請求できるのは本人と直系(父母・祖父母・子・孫など)の戸籍に限られます。兄弟姉妹分は従来どおり本籍地などへの請求が必要です。

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⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。