戸籍の広域交付は、2024年3月に始まった制度です。これまで本籍地でしか取れなかった戸籍を、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになり、家系図づくりや相続手続きの負担が軽くなりました。
1. 広域交付でできること
本籍地が遠方でも、お住まいの市区町村など最寄りの窓口で、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をまとめて請求できます。複数の本籍地に分かれている戸籍も、一か所の窓口で取得しやすくなりました。
2. 請求できる人・必要なもの
- 請求できる人:本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
- 必要なもの:窓口で顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
本人が窓口に出向いて請求するのが原則です。
3. 対象外になるもの(注意点)
- 戸籍抄本(個人事項証明)は対象外で、謄本(全部事項証明)が対象
- 戸籍の附票は広域交付の対象外
- 郵送・代理人・オンラインでの広域交付請求は不可(窓口で本人が請求)
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外になることがある
4. 家系図づくりでの活かし方
家系図づくりでは、複数の役所に分かれた古い戸籍を集めるのが大きな手間でした。広域交付を使えば、直系の戸籍を最寄り窓口でまとめて取得しやすくなります。ただし抄本・附票が対象外な点や、兄弟姉妹など直系以外は範囲外な点に注意し、足りない分は従来どおり本籍地へ請求します。
よくある質問
広域交付はいつから始まりましたか?
2024年3月1日に始まりました。戸籍法の改正による新しい制度です。
郵送で広域交付を請求できますか?
できません。広域交付は本人が窓口に出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求は対象外です。
兄弟姉妹の戸籍も広域交付で取れますか?
取れません。広域交付で請求できるのは本人と直系(父母・祖父母・子・孫など)の戸籍に限られます。兄弟姉妹分は従来どおり本籍地などへの請求が必要です。
⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別事案は弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。